病気その他やむを得ない理由により、2か月以上修学困難な場合は、1年間の期間に限り、休学することができます。また、特別の理由がある場合は、更に引き続き1年を限度として休学することができます。この場合、あらためて休学願を提出して、許可を得なければなりません。ただし、通算して大学は4年、短大は2年を超えて休学することはできません。なお、休学期間は在学年数に算入されません。
休学期間が終了して復学しようとするとき、または、休学期間中に、その理由が消滅した場合は、保証人連署の上、願い出てください。
病気その他やむを得ない理由により退学する場合は、保証人連署の上、願い出てください。ただし、授業料等の学費が未納である場合は、退学は認められません。
次のいずれかに該当した場合は、除籍されます。
いったん本学を退学(学費未納による除籍を含む)した者が再び入学を希望する場合は、退学した日の属する年度の翌年度の4月から起算して2年以内であれば、再入学を願い出ることができます。
学生本人・保証人(学費納付者)の住所や電話番号が変わった時、また保証人(学費納付者)の変更が生じた時は、直ちに学生支援センター(学生生活支援オフィス)の所定用紙で変更の手続きをしてください。これを怠ると大学からの連絡等がつかなくなり不利益を被る場合があります。
学生本人に改姓(改名)や本籍地に変更が生じた時は、変更の証明ができる書類を持参し、学生支援センター(学生生活支援オフィス)の所定用紙で変更の手続きをしてください。
父母が死亡した場合や、住居または家財が火災・天災などにより著しく損害を被った場合は、速やかにその旨を指導教員に連絡してください。