日本学生支援機構の給付奨学金は、国の高等教育の修学支援制度のひとつとして、意欲と能力のある人が経済的理由により進学及び修学の継続を断念することのないよう、原則として返還義務のない奨学金を支給するものです。また、給付奨学金の支給対象者は、授業料等の減免も同時に受けることができます。
世帯の所得金額に基づく区分に応じて、通学形態(自宅通学・自宅外通学)により定まる金額が、原則として毎月振り込まれます。
原則、毎年春及び秋に募集を行います。出願は学生支援センター(学生生活支援オフィス)を通して行います。なお、主たる家計支持者の失職・破産・会社の倒産・病気・死亡等または火災・風水害による被災等により家計が急変したため、緊急に奨学金の必要が生じた場合は早急に相談にきてください。
申込資格や選考基準については、以下をご確認ください。
世帯の年収等を入力することで、支援対象となるかおおよその目安を確認することができます。ただし、シミュレーション結果と実際に申請をした結果(採用可否および支給金額)が同一とは限りません。
毎年春および秋に開催する説明会に参加後、申し込み手続きを行ってください。
採用になった方には、採用にあたっての書類をお渡しします。
※説明会の日程については、ポータルサイトよりお知らせします。
給付奨学金の受給にあたり、給付奨学生は、大学等に在籍していること及び生計維持者等を、定期的にインターネットを通じて報告(入力)する必要があります。
定められた期限までに報告(入力)がなく、大学等に在籍していることが確認できない場合は、給付奨学金の振込みが止まります。
※時期になりましたら、ポータルサイトよりお知らせします。
奨学金支給期間中、毎年、奨学生本人及び生計維持者(父母等)の経済状況に応じた支援区分の見直しを行い、10月以降の1年間(家計急変事由が適用されている場合は、3か月ごと)の支援区分を決定します。
給付奨学生は、来年度も給付奨学金の継続を希望するかどうかを、毎年1回、届出る必要があります。
※例年12月~1月頃に学内にて奨学金継続説明会を開催しますので、対象者は必ず出席してください。
※提出を忘れた場合には、奨学金の交付が廃止(打ち切り)又は停止となることがあります。
学年末(短期大学部2年制の過程については半期末)、学校は学修状況等を日本学生支援機構へ報告し、次年度も引き続き給付奨学金の受給が可能かどうか審査を行います。
審査の結果、『警告』や『廃止』の認定を受けた場合は、奨学金の支給が打ち切られることがあります。
ただし、「災害、傷病、その他、斟酌すべきやむを得ない(本人の責に帰さない)事由がある場合は、『廃止』または『警告』区分に該当しない」という特例措置があります。
「斟酌すべきやむを得ない事由」に該当するか否かは、証明書と事情書の内容を基に判断されます。
該当する可能性がある方は、学生支援センター学生生活支援オフィスまでお問い合わせください。
※学業不振の理由がアルバイト過多による場合は、それが学費・生活費のためであったとしても、ここでいう「やむを得ない事由」には含まれません。